自己破産とは

自己破産

裁判所に自己破産申立を行い、免責許可の決定を受けることで借金が帳消し(免責)になります(税金等一部免除されないものもあります)。

自己破産すると全財産が没収されると思われている方もいますが、そのようなことはありません。

不動産や高価な動産は処分しなければいけませんが、生活費としてある程度の現金、預金や自動車等、多くのものを手元に残すことができます。

また、自己破産したら戸籍に記載される、選挙権が停止される、会社に通知される等々と誤解されている方もいらっしゃいますが、そのような事もありません。

他の整理方法との決定的な違いは、借金がゼロになることです。返済の負担、不安から解放され、生活再建には最適な方法と言えます。

自己破産すれば借金・滞納金等が全部チャラになると思われている方もおられますが、自己破産しても逃れられない負債があります。
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自己破産しても丸裸にはなりません

自己破産したら財産の全てが没収される・・・・・

自己破産を考えている方にとって一番心配な問題ですが、自己破産しても無一文になるようなことはありません!

債務者が自己破産することで債権者は債権が消滅し、1円も回収できなくなります。
自己破産は債権者に大きな損失を与えるので、破産者に財産がある場合、換金等して最大限返済に努めることが要求されます。

しかし、全財産を放出したら手続後に生活ができなくなるので、当面の生活費用、生活に必要な品(家具や寝具、エアコン等)など保有できる範囲が自由財産(自己破産しても保有できる財産)として以下のように規定されています。

自由財産(自己破産しても残せる財産)

  • 現金99万円まで(預金不可) ※直前に預金から引出した現金は認められない場合があります。
  • 新得財産(自己破産開始決定後に取得した新たな財産)
  • 差押が禁止されている財産(生活に必要な物・・例えばタンス、ベッド、洗濯機、冷蔵庫、仕事に必要な道具等)
  • 確定している(締日が到来している)給与の4分の3(上限33万円)及び退職金の4分の3
  • 生活保護費、年金、失業給付金等

上記以外の財産で今後の生活に必要な財産があるような場合は、自由財産の拡張の申立を行います(裁判所の職権で行われることもあります)。ただし、拡張分も含めて残せる財産は総額99万円までです。

自由財産の拡張

※福岡地裁では、下記項目は拡張の申立なしに換価等をしない財産との取扱いになっています。ただし、裁判所は管財人の意見を聴いて相当と認める場合は換価の対象となります。

  • 預貯金・定期預金(20万円以下)
  • 保険の解約返戻金(20万円以下)
  • 自動車(20万円以下)
    ※自動車保有の可否の詳細はこちら
  • 敷金
  • 退職金(見込み額の8分の7相当額)等々

※預貯金の合計が20万円を超えていると、全額換価の対象となります。

※自動車は登録から5年経過していたら(外国車、ハイブリッド車、電気自動車、2500ccを超える排気量車は除く)残すことができるでしょう。

※上記以外の財産でも、保持が必要で換価が不適切であることを裁判所に認めてもらえれば残すことができます。

自由財産に家は含まれません。自己破産には個人再生のようなローン返済中の家を保持できるような救済制度はありません。

債務者名義の持家は処分(競売)されることになります。

ポイント競売に関する詳細はこちら

自己破産手続きの種類

自己破産には次の2種類があります。どの手続きで進めるかは、申立後に裁判所が決定します。

同時廃止

申立人に返済にあてる財産や破産手続費用が無い場合、財産を換金して返済にあてる手続(破産手続)が不要になるので、自己破産の申請と同時に破産手続きを廃止します。

管財事件

財産がある場合、清算して返済にあてる手続(破産手続)が必要になります。その手続を破産者に代わってする人を管財人と呼び裁判所が選任します。

このように管財人によって破産手続きをすることを管財事件といいます。換金等いろいろな手続が必要なのでお金と時間が同時廃止に比べてかかります。

管財事件の福岡地裁基準

以下のいずれかの項目の金額が20万円を超える場合、管財人が選任されます。

  • 預貯金(申立前の給与・年金を原資とする普通預金は除く)・預け金
  • 保険契約解約返戻金
  • 居住用家屋以外の敷金等返還請求権
  • 退職金の8分の1
  • 自動車(登録後5年が過ぎたものは除外、ただし、外国車、電気・ハイブリッド車、排気量2,500cc超えは対象)
  • 家財道具その他の動産(差押え禁止物は除く)
  • 債権、有価証券その他の財産権(申立直前の給与・年金を原資とする普通預金も含む)

また、現金、預貯金、預け金の合計が33万円を超える場合も管財事件となります。

換価処分と予納金

上記のように、自己破産しても自由財産と自由財産の拡張の範囲内で財産を保有することができます。

逆に言えば、それ以外は借金の返済に充てるための換価処分されることになります。

また、手続きが管財事件になると管財人の費用(報酬)を予納金として納付しなければいけません。

事例1

保有財産:現金10万円、預金15万円のケース

現金は99万円以下、預金も20万円以下といずれも自由財産の範囲内なので、換価処分の対象とはならず、そのまま保有できます。
また、合計で33万円以下なので、管財事件ではなく同時廃止となります。

事例2

保有財産:現金20万円、預金18万円のケース

いずれも自由財産の範囲内なので換価処分の対象にはならず保有できますが、合計で33万円を超えているので管財事件となり、約20万円の予納金が必要になります。

事例3

保有財産:現金120万円、退職金見込額800万円のケース

現金のうち21万円(=120万円-99万円)と100万円(=800万円 x 1/8)が換価処分の対象となり、計121万円(管財事件の予納金含む)を納付することになります。

上記は基準に従った場合の事例ですが、裁判所が独自の判断で同時廃止適用ケースを管財事件として扱う場合もあります。

自己破産申立前にしてはいけない事

自己破産すると何もかもとられてしまう・・との思いで、破産する前に自分の財産を親族に渡しておく、預かってもらう、と考える方がいらっしゃいますが、そのような行為はお控えください。

破産手続妨害行為とみなされ、手続自体が不許可になるだけでなく、最悪、詐欺破産罪として懲役(10年以下)、罰金(1,000万円以下)の刑が科せられるおそれがあります。禁止事項

  • 財産を隠匿または損壊する。
  • 財産を第三者に譲渡したり、貸し付けたように装う。
  • 財産の現状を変えて価格を故意に下げる。
  • 自己破産前提で事前に返済する意思なく借金をする(詐欺罪にとわれます)等々。

自己破産不許可事由

自己破産には以下のような不許可事由が法律で規定されています。

  • 債権者を害する財産の隠匿、損壊
  • 破産前提での借金
  • クレジットカードで購入した商品の現金化
  • 特定債権者への優先弁済
  • 浪費又は賭博その他の射幸行為による債務
  • 債権者名簿の不実記載
  • 過去7年の内に自己破産をしている

注意すべきは➁と⑥です。
自己破産しても身内や知り合いからの借金だけは返したい・・と思まれれる方がおられます。

司法書士が受任した時点から返済をストップするので、その間に身内や知り合いからの借金だけを返したり、そうするつもりで債権者名簿に記載しなかったりするような行為は、自己破産手続きが不許可になるおそれがあります。

自己破産は債権者からの借金をゼロにする手続ですので、全債権者を平等に扱うことが原則です。

身内でも債権者にはかわりないので、特別扱いをすることは認められていません。このような行為は「偏頗弁済」とみられ免責の申立が不許可になる原因になります。

また、過去7年の内に自己破産している方は、免責不許可になる可能性が高いです。

不許可になる事例

  • ギャンブルやキャバクラ等で浪費し借金を重ねたのに、ギャンブルは一切やってないと虚偽の申立をした。
  • 管財人への報酬支払を怠った。裁判所の呼び出しや債権者集会へ出席しなかった。
  • 完全に返済不能状態であるのに、返済する意思なく借金を繰り返していた。

⑤の浪費又は賭博その他の射幸行為について

不許可事由の中で多くの方が気にされるのは、浪費、賭博、射幸行為による債務です。
具体例としては、パチンコなどのギャンブル、キャバクラなどでの散財、株やFXでの損失などが該当します。

これらの行為よる借金は免責不許可事由ではありますが、過度で悪質でなかったり、反省して生活をやり直そうとする姿勢がある場合は、裁判官の裁量で免責許可になります。

不許可事由があれば必ず不許可になるというわけではありません。実際、ギャンブルが原因であっても、多くのケースで免責許可となっていますので、不許可事由があっても諦めずにご相談下さい。

ただし、債務整理依頼後も隠れて借金を続けていたり、隠していた金銭で破綻の原因となった行為(ギャンブル、キャバクラ等での浪費、高額ショッピング等々)を続けていたりしたら、不許可になるおそれ大です。隠してもお金の流れで発覚しますので、そのような行為は絶対にしないで下さい。

自己破産が不許可になったら

自己破産は最後の手段なので、不許可になるケースはあまりありません。ギャンブル等の不許可事由があっても、しっかり反省して再出発を目指す陳述書を提出すれば、多くは裁判官の裁量により免責許可されます。

しかし、不許可になる場合はあります。

その場合、再度、裁判所に自己破産を審査してもらいたいときは、1週間以内に不許可を出した地裁に即時抗告します。

このとき、再度審査をお願いする理由を提出しなければいけません。不許可事由がないことや、不許可事由はあるが今までの生活を改めやり直すため努力していることを示し、再審査をお願いすることになります。

また、手続の変更も検討します。自己破産のような不許可事由がない個人再生手続が考えられますが、収入がないと認められないので、無職の方であれば職に就くことが必要になります。

不許可になると、役所で管理されている「破産者名簿」に記載されます。

破産者でないことを証明(身分証明書)してもらうために役所に申請した場合、役所はこの名簿を確認して発行します。

自己破産手続き中の人は、警備員や宅地建物取引士の職に就くことはできません。会社は採用の際、破産者でないことを証する書面の提出を求めることがあり、役所に発行してもらうことになります。

この名簿は非公開で一般の方が見ることはできないので、この名簿に載ったことで他人に自己破産のことを知られることはまずありません。

この名簿には、不許可や取消しになった人、申立が却下、取下げた人が載り、申立後、許可、確定した人は載ることはありません。

不許可になって破産者名簿に記載された場合、名簿から名前を削除するには、個人再生手続をするか、借金を全部返済する必要があります。ただし、何もしなくても10年経過すれば削除されます。

自己破産したらどうなる

「自己破産」をしたら、その後の生活がどうなるか心配、と不安に感じる方も多いです。

基本的に不便な方向に大きく変わることはありません。

むしろ、今まで悩まされていた毎月の返済のためのお金の工面、督促の電話等々から解放されるプラスの面の方がはるかに大きいです。

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